採用から退職までの労務相談

人を採用する、つまり雇用するということは、労働契約を締結するという法律行為であり、採用が決定したということは、労働契約が成立したということです。 労働契約は、たとえ電話で申込みと承諾の合意をしたものであって顔を知らなくても、また一日も働いていなくても成立します。 したがって、前日電話で労働契約が成立し「労働者」になっている者が、就業のために出勤する途中で被災した場合は、「通勤災害」に該当します。

このように労働契約が成立すると、有期労働契約や試用期間をはじめ、労働条件の決定、職場環境(セクハラ、パワハラ等)、賃金、労働時間、休憩・休日、時間外・休日労働、年次有給休暇、母性保護・育児・介護等、人事異動、懲戒処分、解雇、退職をめぐるさまざまな問題に直面することになります。

採用から退職に至るまでの間に直面するさまざまな問題にお困りの際は、当事務所へご相談ください。

就業規則 ・ 賃金規程等の作成 ・ 変更

是正勧告の法的対処から報告まで