就業規則とは

就業規則とは、労働者が事業場で働く上で守らなければならない規律や、労働時間、賃金、休憩、休日など労働条件に関する具体的な事項について定めたもので、言わば 「 職場のルールブック 」 です。

労働者が事業場で働くにあたり、何も規則がなければ勝手な行動等により職場秩序は乱れてしまい、事業の運営は不可能となります。 一方、労働者にとっても、労働条件が明確にされなければ安心して働くことができません。 このようなことから、事業場における労働者の規律および労働条件を統一的・画一的に定めた就業規則が必要となるのです。

なお、実際に就業規則を作成するにあたっては、規定する項目が多かったり、規定の一部について頻繁に変更の必要がある場合には、別規程を定めるケースがありますが、これらも含めて就業規則といいます。

就業規則の役割

就業規則には、労働者に対しては、労働条件に関する事項を具体的に明示することにより安心して働ける環境をつくる効果があり、使用者に対しては、職場秩序が保たれ、労働者を適切に管理することにより企業活動がより効率的に行われるようになるといった効果があると考えられます。

また、労働者と使用者それぞれに関する権利と義務を明確にすることによって円滑な事業の運営が可能となり、言葉の行き違い等さまざまな理由により生じるトラブルを最小限に抑えることできます。

就業規則の作成義務

事業場で働く労働者の数が常時10人以上である場合には、就業規則を作成し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。 また、この就業規則の内容を変更した場合についても、変更した内容について届け出なければなりません。

ここでいう 「 常時10人以上 」 とは、時として10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合のことであり、就業規則を作成または変更する時点での労働者数が10人未満であれば作成義務がないということではありません。

なお、労働者が常時10人未満である事業場は、労働基準法上は就業規則の作成義務はありませんが、労働者と使用者それぞれに関する権利と義務を明確にするといった就業規則の趣旨からして、労使間のさまざまなトラブルを最小限に抑えるためにも、就業規則を作成することが望ましいといえます。

就業規則の適用範囲

就業規則は、原則としてその事業場のすべての労働者に適用されます。

事業場では、正社員の他にもパートタイム労働者、嘱託社員、契約社員、アルバイト等さまざまな雇用形態の労働者が働いていることもありますが、就業規則はこれらすべての労働者に適用されます。 しかしながら、正社員、パートタイム労働者、嘱託社員、契約社員、アルバイト等はそれぞれ異なる勤務形態、賃金体系にあることから、1つの就業規則をすべての労働者に一律に適用することに無理が生じてしまいます。

そこで、就業規則は、勤務形態、賃金体系等を考慮して、それぞれに適合したかたちで作成する必要があります。

なお、正社員と雇用形態の異なる労働者に対して独自の就業規則を作成する場合には、総則部分に当該就業規則が適用される労働者の範囲を明記しておかなければなりません。