ADRという選択

職場のトラブルは、以前は裁判で解決するのが一般的でした。 しかし、裁判には多くの時間と費用を要し、原則公開で行われます。 また、当事者の間には「勝った」 「負けた」の関係を生み出し、その後の円満な職場関係の回復を難しくしていました。

そこで近年では、裁判になる前、あるいは裁判によらない解決手段として、ADR ( 裁判外紛争解決手続 ) が活用されるようになっています。 このADRは、経営者と個々の労働者との間で発生するトラブル ( 個別労働関係紛争 ) を対象に、当事者からそれぞれの意見を伺い、双方が納得できる和解案をお示しすることで、トラブルを解決するものです。

当事務所では、依頼者の皆さまのお話をじっくりと伺ったうえで、皆さまに代わってADRの手続きを行い、ご安心 ・ ご納得いただける方法によって、解決まで責任をもってご案内します。

ADRの特徴

ADRは、裁判に比べ 「 簡易、迅速、低廉 」 にトラブルを解決するための手続きです。

申立ての手続が簡単で、手続も原則1回程度で終了することを目的としています。 また、非公開であることも大きな特徴です。 さらに、手続に要する費用も、手数料程度 ( 詳しくは、「 社労士会労働紛争解決センター 」 まで ) ですので、気軽に利用できる手続として、今後ますます活用されていくでしょう。

ADRの専門家  「 特定社会保険労務士 」

特定社会保険労務士は、労働問題の専門家である社会保険労務士が、さらにADRに関する研修を修了し、かつ、国家試験に合格したADRの専門家です。

豊富な経験と知識で依頼者 ( 経営者もしくは労働者 ) の皆さまに代わってADRの手続を行い、トラブルを解決します。

◆ 特定社会保険労務士によるADR業務

① 申立てに関する相談および手続

② 代理人として意見の陳述

③ 相手方との和解のための交渉および和解契約の締結


経営者の方には・・・

 職場のトラブルをADRで解決することで、裁判になった場合の企業イメージの低下や企業リスクを回避し、経営者の方が

 本来の業務に専念できるようにサポートいたします。


労働者の方には・・・

 解雇やセクハラなど、深刻な職場のトラブルを個人で解決するのは、肉体的にも、精神的にも大きな負担になるものです。

 依頼者の皆さまがご安心 ・ ご納得いただけるよに、解決まで親身になってサポートいたします。