佐賀県でも、予想最高気温が25度を超える日が増えてきました。
まだ5月ですが、日なたにいるとジリジリと肌が焼かれている感じがします。 もう真夏のような日差しですね。
暑くなってくると気をつけなければいけないのが、熱中症です。
佐賀労働局のホームページでは、職場の熱中症予防対策が万全かを自主的に点検することができるチェックリストが公開されています。
(ダウンロードはこちら→http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saga-roudoukyoku/a_kyoutu/055kenan/2016517143931.pdf)
また、環境省の「熱中症予防情報サイト」では、暑さ指数(WBGT)の実況と予測を確認することができます。
熱中症予防対策に、ぜひお役立てください。
平成28年3月分(4月納付分)から、協会けんぽの保険料率が改定されます。
なお、介護保険料率は、平成27年度の保険料率を据え置き(変更なし)となります。
全国健康保険協会のホームページ等でご確認ください。
全国健康保険協会ホームページはこちら(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)
平成28年1月1日以降、
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤ 介護休業給付金支給申請書
の様式について、事業主の皆さまが従業員の方々から個人番号を収集したうえで様式に記入し、ハローワークに提出することが必要になります。
※③、④、⑤は事業主が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できる限り事業主に提出していただくことととなっています。
事業主の皆さまは、上記の届出等にあたり、従業員の方々の個人番号の確認と身元(実在)確認が必要です。
厚生労働省のホームページに、雇用保険におけるマイナンバーの本人確認について資料が掲載されましたので、ご確認ください。
◆厚生労働省HP
マイナンバー制度(雇用保険関係):http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
◆厚生労働省HP 2015年11月10日掲載
「事業主による本人確認について」pdf :http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614.pdf
平成27年10月1日から
◆特定就職困難者雇用開発助成金
◆高年齢者雇用開発特別奨励金、被災者雇用開発助成金
の支給要件の一部が変更されます。
上記の助成金には、平成27年10月1日以降、新たに対象労働者を雇い入れる場合、離職割合の要件が追加されます。
過去にこれらの助成金を受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合には、新たな対象労働者の雇入れについて、この助成金を受けることができなくなります。
要件の詳細につきましては、厚生労働省からの案内をご覧ください。
【職場意識改善助成金(テレワークコース)の概要】
◆テレワークコースが設置された背景◆
2014年4月1日より、厚生労働省の職場意識改善助成金に「テレワークコース」が新設され、さらに、2015年4月1日より、そのテレ
ワークコースにサテライトオフィスで行うテレワークも助成対象に加わりました。
テレワークとは、IT技術を活用し、ワーク・ライフ・バランスを実現するための、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことで
す。 主に妊娠や育児、介護などの理由によって、一時的または恒常的に通勤が困難な労働者、あるいは、テレワークが向いている職種
に就いている労働者などに適しています。
◆テレワークコースの概要◆
1 支給対象となる事業主
次の(a)~(d)すべてに該当する事業主が、この助成金の支給対象です。
(a) 労働者災害補償保険の適用事業主
(b) 中小企業事業主(※1)
(c) テレワークを新規で導入する事業主 (試行的に導入している事業主を含む)
(d) 労働時間等の設定の改善を目的として、在宅またはサテライトオフィスにおいて終日就業するテレワークの実施に積極的に取
り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主
(※1)中小事業主の範囲については厚生労働省HPをご覧ください。
2 支給対象となる取組み
1の支給対象となる事業主が、次のいずれかの取組みを実施し、テレワークを新規で導入する場合に助成されます。
<取組み>
ア.テレワーク用通信機器の導入・運用
イ.就業規則・労使協定等の作成・変更
ウ.労務管理担当者に対する研修
エ.労働者に対する研修、周知・啓発
オ.外部専門家によるコンサルティング
3 対象となる期間
事業実施承認の日から2016年2月15日まで、事業実施期間のうちの1ヵ月から6ヵ月の間で事業主が在宅勤務を実施すると設定した
期間を評価期間といいます。
4 支給額
対象経費の合計額に補助率を掛けた金額と、上限額のうち、いずれか低い方が助成されます。 なお、パソコン、タブレット、スマ
ートフォンの購入費用、サテライトオフィスの設置経費や賃料は助成の対象となりません。
|
成果目標(※1)の達成状況 | 達 成 | 未達成(※2) |
補助率 | 75%(3/4) | 50%(1/2) | |
1人当たりの上限額 | 6万円 | 4万円 | |
|
1企業当たりの上限額 | 150万円 | 100万円 |
(※1)成果目標:下記①②いずれも達成する必要があります。
① 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させま
す。
② 評価期間において、対象労働者が終日、在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を1日
以上とします。
(※2)成果目標が達成できなかった場合は、助成率が減少します。
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)の詳細◆
職場意識改善助成金(テレワークコース)の詳細については、厚生労働省ホームページ
なお、この助成金の申請期限は、平成27年12月1日(火)です。 ただし、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日より
前に受付が締め切られる場合があります。
出典:日本法令「ビジネスガイド」NO.808
【 通知書等返戻関係 】
雇用保険、健康保険及び厚生年金関係の資格通知書や保険証等返戻に関しては、ほとんど様式の変更はなく、個人番号(以下、「マイナン
バー」という。)の記載なく返戻されるということになりそうです。 そのため、マイナンバーの記載がない返戻物に関しては特定個人情報
とならないためマイナンバー法の適用がなく、法施行前の取扱いと変わらない事務処理を行うことができます。
分 野 | 内 容 |
通知書等返戻関係 | 原則様式変更なしでマイナンバーは記載されて返戻されない |
労災保険関係 | 療養費用申請においてマイナンバー記載を要しない |
企業年金関係 | 平成29年度1月からマイナンバー利用は行わない (開始時期未定) |
【法定保存期間一覧】
各種法令により定められている書類の保存期間は、次のとおりです。
種別 |
関係書類 |
書類例 |
保存期間 |
起算日 | 根拠法令 |
所 得 税 |
源泉徴収関係 |
・ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・ 配偶者特別控除申告書
・ 保険料控除申告書 等 |
7年 |
法定申告期限 |
国税通則法70~73条 |
雇 用 |
雇用保険被保険者資格関係 |
・ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
・ 雇用保険被保険者転勤届受理通知書
・ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・ 離職証明書の事業主控 等 |
4年 |
完結の日 |
雇保則143条 |
その他雇用保険関係 |
・ 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人
選任・解任届 等 |
2年 |
完結の日 |
雇保則143条 |
|
徴 収 |
労働保険徴収 ・ 納付関係 |
・ 労働保険概算・確定保険料申告書
・ 一括有期事業報告書 等 |
3年 |
完結の日 |
徴収則72条 |
労 災 |
徴収法を除く労災保険関係 |
・ 療養補償給付たる療養の費用請求書
・ 休業補償給付支給請求書 等 |
3年 |
完結の日 |
労災則51条 |
健 保 |
健康保険 ・ 厚生年金関係 |
・ 被保険者資格取得確認、標準報酬決定通知書
・ 標準報酬改定通知書 等 |
2年 |
完結の日 |
健保則34条 |
厚 年 |
厚年則28条 |
なお、厚生労働省ホームページには、マイナンバー制度導入に向けて、事業主の皆さまへの説明資料が掲載されています。
出典 : 月刊 社労士 五月号
今年12月より、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックと面接指導の実施が義務付けられます。 (従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務 )
厚生労働省より公表されているストレスチェックと面接指導の実施にかかる流れは、下記の通りです。
実施前 |
① 事業者による基本方針の表明 ② 衛生委員会等で調査審議 ③ 検査の実施に関するルール (規程) の作成 ④ 労働者への説明・情報提供 |
ストレスチェック |
⑤ 実施者 (医師、保健師等) によるストレスチェックの実施 ⑥ 検査結果は実施者から直接本人に通知 ⑦ 事業者への提供に関する本人の同意の有無を確認 ⇒ 同意を得られたら事業者へ提供 |
面接指導 (検査の結果、面接指導が必要と判定された労働者) |
⑧ 実施者が面接指導の申し出を勧奨 ⑨ 労働者が希望すれば事業者へ面接指導の申出 ⑩ 事業者から医師へ面接指導実施の依頼 ⑪ 医師による面接指導の実施 (事業者は情報提供) ⑫ 事業者は医師から意見聴取 ⑬ 必要に応じて就業上の措置を講じる ※就業上の措置には、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転 換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少または昼間勤務への転換、療養のための休暇または休業 等がある。 |
終了後 |
⑭ ストレスチェックや面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討 ⑮ 労働基準監督署へ報告 |
※ストレスチェック制度の詳細は厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/) をご覧ください。
出典 : 月刊 社労士 五月号
連日メディアでも取り上げられております通り、日本年金機構において、外部からの不正アクセスにより個人情報が外部に流出したことが5月28日に確認されました。 今回の事案は、日本年金機構に対する外部からのウイルスメールによる不正アクセスにより、日本年金機構が保有する個人情報の一部が外部に流出したことが判明したものです。
日本年金機構は、この件に関する問い合わせ専用のコールセンターを設置しました。
日本年金機構専用コールセンター
電話番号 : フリーダイヤル 0120 - 818211
受付時間 : 8 : 30 ~ 21 : 00 ( 平日及び土日 )
なお、本件に関して日本年金機構から直接電話がかかってくることはないとのことです。 日本年金機構をかたる電話があった場合は、ご注意ください。
日本年金機構、厚生労働省のホームページはこちらからご覧ください。
◆日本年金機構HP ( http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html )
※日本年金機構不正アクセス事案についてお詫びとお願い ( PDF )
※日本年金機構不正アクセス事案の報道発表を悪用した不審な電話等にご注意ください! ( PDF )
◆厚生労働省HP ( http://www.mhlw.go.jp/ )
※厚生労働省 : 日本年金機構不正アクセス事案について ( http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/150603.html )
平成27年度の労働保険の年度更新手続を行う時期となりました。
労働保険の保険料は、毎保険年度 (4月1日から翌年3月31日まで) を単位として計算することとなっており、その年度における申告の際に保険料を概算で (これを「概算保険料」といいます。) 申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告のうえ、保険料を精算 (これを 「確定保険料」 といいます。) することとなっています (これを労働保険の 「年度更新」 といいます。)。
手続きとしては、 「労働保険概算・確定保険料 / 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」 (以下 「申告書」 といいます。) を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関 (注1) 、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署 (注2) または社会保険・労働保険徴収事務センター ( 全国の年金事務所 (旧社会保険事務所) 内に設置) (注3) のいずれかに、6月1日から7月10日までの間に提出していただく必要があります。(今年度は7月10日(金)です。)
この申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業所の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局から各事業所あてに送付されますので、そちらを使用してください。
(注1) 日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店 (全国の銀行・信用金庫の本店または支店、郵便局) 。 なお、提出の際、申告書と納
付書 (領収済通知書) は、切り離さず提出してください。
(注2) 黒色と赤色で印刷してある申告書は所轄都道府県労働局または所轄労働基準監督署へ、ふじ色と赤色で印刷してある申告書は所轄都道
府県労働局へ提出してください。 なお、納付書 (領収済通知書) の金額は訂正できません。記入誤りをした場合は、所轄都道府県労
働局または所轄労働基準監督署で新しい納付書(領収済通知書) を受け取り、書き直してください。
(注3) 申告書のみ受付を行っています。 保険料等の納付手続は、金融機関等でお願いします。
なお、平成27年度の年度更新の取り扱いについての詳細は、厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/) をご覧ください。
出典 : 月刊 社労士 五月号
労働安全衛生法の一部を改正する法律 (平成26年6月25日公布) により、従業員数50人以上の事業場に対して、ストレスチェックと面接指導の実施等が義務付けられました。 (平成27年12月1日施行予定)
このいわゆる 「ストレスチェック制度」 は、従業員数50人未満の事業場は当分の間努力義務となりますが、 「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
従業員の皆さまのメンタルヘルス不調を未然に防止するため、ぜひご活用ください。
詳細は、独立行政法人 労働者健康福祉機構のホームページをご覧ください。 ⇒ 「ストレスチェック」実施促進のための助成金
※ 「ストレスチェック制度」 については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
Q&Aなどが更新されています。 ⇒ 職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり (THP)
≪どのような場合に申請可能となるのか≫
これまで、雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うため、申請期限内に申請しなければ給付金は受給できませんでした。 しかし2015年4月1日から、申請期限内に申請を行うことを原則としつつ、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間 (2年間)
については、支給申請が可能となりました。
例えば再就職手当は、1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日 (2015年2月21日) から起算して1ヵ月以内が申請期限とされていましたが、時効が完成する2017年3月20日までに申請すれば、再就職手当の支給を受けることができます。
≪対象となる給付≫
対象となる給付は、雇用保険の各給付のうち、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金です。
≪それぞれの時効の期限≫
今回の改正の詳細や、主な給付金の申請期限と時効の起算点と終点については、厚生労働省からの案内をご確認ください。
出典 : ビジネスガイド 2015年6月号 (No.806)
厚生労働省ホームページに 「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」 と 「ストレスチェック制度 Q&A」 が掲載されました。
ストレスチェック制度は、労働者のストレス状況を定期的に検査し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、調査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取り組みです。 2015年12月より施行されます。
詳細はこちら ⇒ 厚生労働省HP 「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
出典 : メールマガジン労働情報 / 第1106号
改正された法律 | 主な内容 |
労働契約法 (2013年4月1日全面施行) |
①無期転換ルールの導入 (18条) ②雇止め法理の法定化 (19条) ③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 (20条) |
高年齢者雇用安定法 (2013年4月1日施行) |
①継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止 (改正前9条2項削除) ②継続雇用制度の対象者基準の経過措置 (改正法附則3項) ③継続雇用制度における雇用確保先の範囲の拡大 (9条2項) |
パートタイム労働法 (2015年4月1日施行) |
①「短時間労働者の待遇の原則」の新設 (8条) ②正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大 (9条) ③雇入れ時の事業主の説明義務の新設 (14条1項) ④相談対応のための体制整備の義務の新設 (16条) |
改正研究開発力強化法(※1) (2014年4月1日施行) |
大学等および研究開発法人の教員等、研究者、技術者、リサーチアドミニストレーターに係る 無期転換ルールの特例 |
有期雇用特措法(※2) (2015年4月1日施行) |
①年収1,075万円以上の高度専門職に係る無期転換ルールの特例 ②定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者に係る無期転換ルールの特例 |
(※1)「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関
する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第99号)
(※2)「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(平成26年法律第137号)
2013年4月に改正労働契約法が施行され、有期労働契約の無期転換制度が新たに創設されています。 この無期転換制度が設けられた趣旨としては、有期労働契約が反復更新され、雇用継続の期待を有する有期雇用労働者の雇用の安定を図ること等が挙げられています。 有期契約期間が5年を超えるか否かの算定は、2013年4月1日以降に締結・更新される有期労働契約からが通算の始期とされるため、実際に有期契約労働者から無期転換の請求が生じ得るのは、最短でも2018年4月1日以降となります。
いよいよ無期転換制度の本格的な施行まで3年弱となり、各社ともに無期転換制度を見据えた有期雇用管理を検討する必要性に迫られているところ、昨年末の臨時国会において成立したのが 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 (「有期雇用特措法」)です。
同法は、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者および定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮し、活力ある社会を実現できるよう、これらの有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が行われる場合、前述した無期転換制度に関する特例 (通算期間の算定方法) を設けるものです。 この特例は、特例の対象労働者に対する雇用管理に関する措置についての計画を作成したうえで、所管の労働局に提出し、認定を受けることで適用されます。
出典 : ビジネスガイド 2015年5月号(No.804)
平成27年4月10日付で、佐賀地域 (佐賀市、神埼市、小城市、多久市) が同意雇用開発促進地域 (※1) となりました。
事業所を設置・整備し、対象地域に居住する求職者を雇用した場合、設置・整備に要した費用と雇用 (増加) した人数に応じて地域雇用開発奨励金を活用することが可能です。
(※1) 求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域
詳細は、佐賀労働局のリーフレットをご確認ください。 ⇒ ダウンロードはこちら
厚生労働省は、労働者災害補償保険法 ( 労災保険 ) に関して、4月1日より労災保険率の改定を行いました。
労災保険とは、労働災害 ( いわゆる労災、通勤災害を含む ) に遭った労働者またはその遺族に必要な保険給付を行う国の制度で、保険料は事業主の皆さまが全額負担することになっています。
労災保険の保険料は、事業主の皆さまが1年間に労働者に支払う賃金の総額に労災保険率を掛けて算出します。 労災保険率は54に分類された業種別に設定され、3年おきに改定されています ( 平成27年4月1日から 「 たばこ等製造業 」 は、 「 食料品製造業 」 に統合されました )。
平成27年度から適用される労災保険率は、下記リンクをご参照ください。
◆平成27年度から適用される労災保険率表
http://krs.bz/roumu/c?c=10866&m=65372&v=bbb5a99c
出典 : 厚労省人事労務マガジン 【 月刊第55号 】