平成27年10月1日から
◆特定就職困難者雇用開発助成金
◆高年齢者雇用開発特別奨励金、被災者雇用開発助成金
の支給要件の一部が変更されます。
上記の助成金には、平成27年10月1日以降、新たに対象労働者を雇い入れる場合、離職割合の要件が追加されます。
過去にこれらの助成金を受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合には、新たな対象労働者の雇入れについて、この助成金を受けることができなくなります。
要件の詳細につきましては、厚生労働省からの案内をご覧ください。
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