職場意識改善助成金(テレワークコース)の概要

【職場意識改善助成金(テレワークコース)の概要】

 ◆テレワークコースが設置された背景◆

    2014年4月1日より、厚生労働省の職場意識改善助成金に「テレワークコース」が新設され、さらに、2015年4月1日より、そのテレ

    ワークコースにサライトオフィスで行うテレワークも助成対象に加わりました。

    テレワークとは、IT技術を活用し、ワーク・ライフ・バランスを実現するための、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことで

    す。 主に妊娠や育児、介護などの理由によって、一時的または恒常的に通勤が困難な労働者、あるいは、テレワークが向いている職種

    に就いている労働者などに適しています。

 

 ◆テレワークコースの概要◆

   1 支給対象となる事業主

      次の(a)~(d)すべてに該当する事業主が、この助成金の支給対象です。

      (a) 労働者災害補償保険の適用事業主

      (b) 中小企業事業主(※1)

      (c) テレワークを新規で導入する事業主 (試行的に導入している事業主を含む)

      (d) 労働時間等の設定の改善を目的として、在宅またはサテライトオフィスにおいて終日就業するテレワークの実施に積極的に取

         り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主

      (※1)中小事業主の範囲については厚生労働省HPをご覧ください。

 

   2 支給対象となる取組み

      1の支給対象となる事業主が、次のいずれかの取組みを実施し、テレワークを新規で導入する場合に助成されます。

      <取組み>

       ア.テレワーク用通信機器の導入・運用

       イ.就業規則・労使協定等の作成・変更

       ウ.労務管理担当者に対する研修

       エ.労働者に対する研修、周知・啓発

       オ.外部専門家によるコンサルティング

 

   3 対象となる期間

      事業実施承認の日から2016年2月15日まで、事業実施期間のうちの1ヵ月から6ヵ月の間で事業主が在宅勤務を実施すると設定した

      期間を評価期間といいます。


   4 支給額

      対象経費の合計額に補助率を掛けた金額と、上限額のうち、いずれか低い方が助成されます。 なお、パソコン、タブレット、スマ

      ートフォンの購入費用、サテライトオフィスの設置経費や賃料は助成の対象となりません。


成果目標(※1)の達成状況 達 成 未達成(※2)
    補助率 75%(3/4) 50%(1/2)
     1人当たりの上限額 6万円 4万円

 1企業当たりの上限額 150万円 100万円 

       (※1)成果目標:下記①②いずれも達成する必要があります。

        ① 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させま

          す。

        ② 評価期間において、対象労働者が終日、在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を1日

          以上とします。

       (※2)成果目標が達成できなかった場合は、助成率が減少します。


◆職場意識改善助成金(テレワークコース)の詳細◆

  職場意識改善助成金(テレワークコース)の詳細については、厚生労働省ホームページ

 (http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html)をご確認ください。

  なお、この助成金の申請期限は、平成27年12月1日(火)です。 ただし、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日より

  前に受付が締め切られる場合があります。


出典:日本法令「ビジネスガイド」NO.808